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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C127558

告示第13号 在外選挙人の国内における投票に係る期日前投票所について(衆院選)

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令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される第48条の2第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

13_在外選挙人が投票を行う期日前投票所指定(衆院選)(PDF形式 78キロバイト)

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