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更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122250

告示第34号 在外選挙人の国内における投票に係る期日前投票所について(参院選)

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令和7年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により、読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

34_在外選挙人が投票を行う期日前投票所指定(参院選)(PDF形式 79キロバイト)

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