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更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122252

告示第35号 期日前投票所を開く時刻の繰下げ及び閉じる時刻の繰上げについて(参院選)

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公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書きの規定により、令和7年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所を開く時刻を次のとおり繰り下げ、期日前投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。

35_期日前投票所を開く時刻の繰下げ及び閉じる時刻の繰上げについて(参院選)(PDF形式 238キロバイト)

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