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更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122768

告示第32号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について

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令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

告示第32号(PDF形式 76キロバイト)

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