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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C127629

委員長告示第12号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について

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令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

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