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更新日付:2025年6月2日 / ページ番号:C121917

さいたま市岩槻区選挙管理委員会告示第21号 登録の移替えの延期を定めることについて

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参議院議員の任期が令和7年7月28日に満了することに伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定により、さいたま市岩槻区の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期する。

告示第21号登録の移替えの延期を定めることについて(PDF形式 91キロバイト)

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