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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C127548

委員長告示第57号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて

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公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書の規定により、令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所を開く(閉じる)時刻を以下のとおり繰り下げる(繰り上げる)。

第57号(期日前投票所開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて)(PDF形式 51キロバイト)

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