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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C127426

委員長告示第56号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所について

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令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査において、公職選挙法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は以下のとおりである。

第56号(在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について)(PDF形式 47キロバイト)

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