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更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122656

告示第28号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて

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公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書の規定により、令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙における期日前投票所を開く(閉じる)時刻を次のとおり繰り下げる(繰り上げる)。

告28_期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて(PDF形式 50キロバイト)

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