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更新日付:2025年8月26日 / ページ番号:C124005

西区告示1号 住民票の職権消除

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 住民基本台帳法施行令(昭和42年9月11日政令第292号)第12条第1項の規定により、別紙の者の住民票を消除したので、同法施行令第12条第4項の規定に基づきこれを告示する。

西区告示第1号 住民票の職権消除(PDF形式 478キロバイト)

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