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更新日付:2025年6月26日 / ページ番号:C122113

南区告示第3号 住民基本台帳閲覧状況について

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住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの間における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について別紙のとおり告示する。

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