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更新日付:2025年12月10日 / ページ番号:C124161

告示第5号 職権による印鑑登録の消除について

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さいたま市印鑑条例(平成13年5月1日条例第200号)第12条第8号の規定に基づき、次の者の印鑑登録を消除したので、これを告示する。

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