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更新日付:2026年5月21日 / ページ番号:C130796

さいたま市北区告示第6号住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定よる住民票の職権処理について

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住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により、住民票を職権で処理したので、同条第4項の規定によりこれを告示する。さいたま市北区告示第6号住民基本台帳法施行令第11条第1項の規定よる住民票の職権処理について(PDF形式 89キロバイト)

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