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更新日付:2026年3月27日 / ページ番号:C129521

告示第3号 職権による住民票の消除について

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住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により、住民票を職権で消除したので、同条第4項の規定によりこれを告示する。

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