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更新日付:2025年6月24日 / ページ番号:C122175

告示第5号 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

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住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について別紙のとおり告示する。

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