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更新日付:2026年6月8日 / ページ番号:C131214

告示3号 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

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住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、別紙のとおり告示する。

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