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更新日付:2025年9月3日 / ページ番号:C123776

告示第8号 自動車臨時運行許可番号標の失効について

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 さいたま市自動車の臨時運行許可に関する規則(平成13年5月1日規則第152号)第5条の規定により、次のとおり番号標の失効をしたので、同条の規定により告示する。

8_自動車臨時運行許可番号標の失効について(PDF形式 70キロバイト)

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