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更新日付:2025年7月28日 / ページ番号:C122966

告示6号 印鑑登録の職権消除

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 さいたま市印鑑条例(平成13年5月1日条例第200号)第12条第8号の規定により、印鑑登録を抹消したのでこれを告示する。

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