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更新日付:2026年3月12日 / ページ番号:C129060

告示第2号 職権による印環登録の抹消について

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さいたま市印鑑条例(平成13年5月1日条例第200号)第12条第8号の規定により印鑑登録を抹消したのでこれを告示する。

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