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更新日付:2025年8月7日 / ページ番号:C123134

告示第2号 職権による住民票の消除について

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住民基本台帳法施行令(昭和42年9月11日政令第292号)第12条第1項の規定により、次の者の住民票を消除したので、同条第4項の規定に基づきこれを告示する。

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