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更新日付:2026年8月25日 / ページ番号:C133241
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示する。
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991