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更新日付:2026年8月25日 / ページ番号:C133240
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)を指定するので、同条第2項の規定により、次のとおり告示する。
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991