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更新日付:2026年8月20日 / ページ番号:C133229
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定により令和8年8月29日に執行予定であった、さいたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地所有者が選挙する委員の選挙については、届出のあった候補者の数が、選挙すべき委員の数を超えないため、投票を行わないこととした。よって、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により告示する。
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