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更新日付:2026年8月17日 / ページ番号:C132793
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及びさいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)第7条の規定により、次のとおり公示送達をする。
1335_市の徴収金に関する書類の公示送達(PDF形式 32キロバイト)
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財政局/北部市税事務所/納税課 納税第1係
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