ページの本文です。
更新日付:2026年8月7日 / ページ番号:C132833
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及びさいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)第7条の規定により、公示送達する。
1308 地方税法及びさいたま市市税条例の規定による公示送達
※掲載PDFは音声読み上げに対応していません。内容の確認が難しい方は、必要な情報をお伝えしますので、お電話でお問い合わせください。
財政局/南部市税事務所/個人課税課 普通徴収第1係
電話番号:048-829-1386 ファックス:048-829-6236