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更新日付:2026年8月7日 / ページ番号:C132884
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及びさいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)第7条の規定により、公示送達する。
1299_地方税法及びさいたま市市税条例の規定による公示送達(PDF形式 816キロバイト)
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財政局/北部市税事務所/個人課税課 軽自動車税係
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