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更新日付:2026年8月3日 / ページ番号:C132789

告示第1282号 さいたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理審議会の選挙すべき委員の数

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土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定により、令和8年8月29日に実施するさいたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿について、令和8年7月2日から同年7月15日まで公衆の縦覧に供したところ、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第21条第3項の規定に基づく異議の申出がなかったので、同令第22条第1項の規定により告示するとともに、この選挙において選挙すべき委員の数を次のとおり定めたので、同令第22条第4項の規定により告示する。

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