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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129710

告示第605号 指定公金事務取扱者の指定について

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さいたま市学校給食費等収納・納付代行事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。 

605_指定公金事務取扱者の指定について(PDF形式 111キロバイト)

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