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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129699

告示第624号 道路の供用開始に関する告示

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    道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始するので告示する。
    その関係図面は、告示の日より15日間、西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

624_道路の供用開始(PDF形式 86キロバイト)

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