ページの本文です。
更新日付:2026年10月2日 / ページ番号:C134225
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、さいたま都市計画浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更について認可したので、次のとおり公告する。
1554_さいたま都市計画浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業の定款及び事業計画の変更(PDF形式 87キロバイト)
都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976