ページの本文です。
更新日付:2026年10月2日 / ページ番号:C134220
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定によりさいたま都市計画生産緑地地区を変更しようとするので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該都市計画の案については、縦覧期間満了の日までにさいたま市に意見書を提出することができる。
都市局/みどり公園推進部/みどり推進課
電話番号:048-829-1423 ファックス:048-829-1979