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更新日付:2026年3月30日 / ページ番号:C129578

告示第566号 指定公金事務取扱者の指定について

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と畜検査手数料及びと畜検査等証明願交付手数料の徴収事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

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