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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C120366
さいたま市死犬・猫等収集・運搬及び処理手数料徴収・納入業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。
591_さいたま市死犬・猫等収集・運搬及び処理手数料徴収・納入業務に係る告示について
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991