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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C120366

告示591号 徴収又は収納の事務の委託

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さいたま市死犬・猫等収集・運搬及び処理手数料徴収・納入業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

591_さいたま市死犬・猫等収集・運搬及び処理手数料徴収・納入業務に係る告示について

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