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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C129639

告示第573号 さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場使用料の徴収事務委託

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 さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場管理業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

573_さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場使用料の徴収事務委託(PDF形式 314キロバイト)

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