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更新日付:2026年3月27日 / ページ番号:C129518

告示第529号 指定公金事務取扱者の指定について

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さいたま市岩槻人形博物館受付・監視等業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託するので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

529_指定公金事務取扱者の指定について(PDF形式 92キロバイト)

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