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更新日付:2026年3月27日 / ページ番号:C129515

告示第531号 指定公金事務取扱者の指定について

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さいたま市地域中核施設プラザウエスト使用料徴収事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

531_指定公金事務取扱者の指定(さいたま市地域中核施設プラザウエスト)(PDF形式 89キロバイト)
 

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