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更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C129064

告示第430号 都市公園法の規定による道路と公園との兼用工作物の管理ついて

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 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10第1項の規定により道路と公園との兼用工作物の管理ついて協議が成立しましたので,同条第2項の規定により次のとおり告示する。
 430_都市公園法の規定による道路と公園との兼用工作物の管理ついて(PDF形式 975キロバイト)

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