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更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C128852

告示第428号 道路の兼用工作物の管理方法についての協議成立に関する告示

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    道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定に基づき、道路と都市公園との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第6項の規定により告示する。
    その関係図書は、告示の日より15日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

428_兼用工作物(PDF形式 92キロバイト)

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