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更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C129056

告示第427号 道路の供用廃止に関する告示

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    道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を廃止するので告示する。
    その関係図面は、告示の日より15日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

427_道路の供用廃止(PDF形式 85キロバイト)

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