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更新日付:2026年3月4日 / ページ番号:C128748

告示第370号 産業廃棄物処理施設の設置等に係る事業計画書の提出及び縦覧の場所等

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さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(平成27年さいたま市条例第22号)第7条の規定により、さいたま市岩槻区において計画されている産業廃棄物処理施設の設置等に係る事業計画書の提出があった旨及び縦覧の場所等を公告する。

370_産業廃棄物処理施設の設置等に係る事業計画書の提出及び縦覧の場所等(PDF形式 638キロバイト)

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