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更新日付:2026年2月4日 / ページ番号:C127990
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により、荒川左岸南部流域関連さいたま公共下水道事業計画および中川流域関連さいたま公共下水道事業計画を変更することについて、事業計画の変更案を作成したので、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定に基づき、次のとおり告示し、当該案を縦覧に供する。
なお、当該事業計画の案について、縦覧期間満了の日までにさいたま市に意見書を提出することができる。
建設局/下水道部/下水道計画課 計画第1係
電話番号:048-829-1566 ファックス:048-829-1975