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更新日付:2026年2月3日 / ページ番号:C127978

告示第215号 建築物の用途に関する公開による意見の聴取

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建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第15項に基づく公開による意見の聴取を次のとおり行うので、同条第17項の規定により告示する。

215_建築物の用途に関する公開による意見の聴取_16910(PDF形式 118キロバイト)

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