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更新日付:2026年1月22日 / ページ番号:C127462
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、同法第8条第1項の規定により保管したので、同条第2項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成14年条例第109号)第21条の2及び第21条の3の規定により、次のとおり告示する。
72_保管した広告物及び掲出物件について(PDF形式 141キロバイト)
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