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更新日付:2026年1月15日 / ページ番号:C127152
さいたま市市民活動サポートセンターにおける指定公金事務取扱業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。
32_指定公金事務取扱者の指定について(PDF形式 115キロバイト)
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