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更新日付:2026年1月5日 / ページ番号:C126394

告示第3号 さいたま市伝統産業事業所の指定

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さいたま市伝統産業等指定要綱第7条第1項の規定により、次の事業所を同要綱第4条第1項第2号の伝統的な工芸技術を継承する事業所として指定したので、同要綱第8条第1項の規定により告示する。 

3_さいたま市伝統産業事業所の指定(PDF形式 91キロバイト)

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