ページの本文です。
更新日付:2025年12月22日 / ページ番号:C126477
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、次のように市道の区域を決定したので告示する。
その関係図面は、告示の日より15日間、西区、北区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。
1874_道路の区域の決定(PDF形式 95キロバイト)
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988