メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年10月20日 / ページ番号:C125175

告示第1627号 道路の供用開始に関する告示

このページを印刷する

    道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始するので告示する。
    その関係図面は、告示の日より15日間、大宮区及び見沼区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、桜区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

1627_道路の供用開始(PDF形式 89キロバイト)

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム