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更新日付:2025年10月20日 / ページ番号:C125179
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、市道の路線を次のように廃止したので、同条第3項の規定において準用する、同法第9条の規定により告示する。
その関係図面は、告示の日より15日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。
1624_市道路線廃止(PDF形式 89キロバイト)
建設局/土木部/土木総務課 路政係
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