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更新日付:2025年10月20日 / ページ番号:C125178
道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、次のように市道の路線を認定したので、同法第9条の規定により告示する。
その関係図面は、告示の日より15日間、大宮区及び見沼区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、桜区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。
1623_市道路線認定(PDF形式 90キロバイト)
建設局/土木部/土木総務課 路政係
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