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更新日付:2025年10月20日 / ページ番号:C125220

告示第1614号 指定公金事務取扱者に係る告示について

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さいたま市区民課窓口(一部)業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

1614_指定公金事務取扱者に係る告示_11838(PDF形式 95キロバイト)

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